築40年以上のマンションでは、世帯主が70歳以上の住戸の割合が5割超となっています。※1
建物と居住者の「2つの老い」が進行したマンションでは、総会運営や集会決議の困難化、管理組合役員の担い手不足、修繕積立金の不足等の課題が顕在化していくおそれがあります。
高度経済成長期に建てられた多くのマンションが建替え期を迎えていますが、合意形成等がネックとなり、建替えが実現したマンションは限定的です。
そんななか、マンション関係法が改正されました。
大好評の改正区分所有法関連シリーズとして、今回はマンション再生円滑化法(旧建替え円滑化法)にスポットをあててお届けします。
※1 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000210.html